ReinforceGPSサービス利用規約
第1章 総則
第1条 利用規約
株式会社INEX(以下、「当社」といいます。)は、ReinforceGPSサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき、当社に対して当社所定の見積書兼発注書(様式第R-20-01号、様式第R-2-24-01号を含むがこれらに限られない。)、オンライン上の申込フォーム(LINEヤフー株式会社が提供するSNSサービスである「LINE」上の申込フォームを含むがこれに限られない。)(以下、総称して又は個別に「本発注書」といいます。)により契約の締結を申し込み、本契約(次項において定義します。)を締結した契約者(契約の申込みを行う者を含み、以下、「契約者」といいます。)に対して、ReinforceGPS(エンジン制御機能付きGPS通信機器及びGPS通信機器)機器(以下、「本GPS機器」といいます。)を販売し、本GPS機器を通してReinforce GPSサービス(通信サービス及びクラウドサービス)(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約において使用される用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
- 「本契約」とは、個別売買契約及び個別サービス契約を総称して又は個別に指します。
- 「個別売買契約」とは、当社及び契約者間で締結される個別の本GPS機器の売買契約を指します。
- 「個別サービス契約」とは、当社及び契約者間で締結される個別の本GPS機器についての本サービスの提供契約を指します。
- 「ビジネスプラン」とは、個別の本GPS機器の売買及び個別の本サービスの提供を一括して行うプランを指します。なお、ビジネスプランを利用する場合、契約者は個別売買契約及び個別サービス契約を締結しなければならないものとします。
- 本規約において、本契約、個別売買契約、個別サービス契約の「終了」をいう場合、期間の満了、解約、解除、その他事由のいかんを問わず一切の終了を指します。
3 本規約(変更後の本規約を含みます。以下同じ。)は本契約のすべてに適用され、本発注書記載の契約条件は当該本発注書にかかる本契約に適用されます。
4 当社及び契約者は、両当事者の健全な発展を目的として、相互にその得意分野における技術・ノウハウを基盤とし誠心誠意な取引を継続的に行わなければならない。
5 当社及び契約者は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
第2条 本規約の変更
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約の変更の効力発生日以降、本契約には、変更後の本規約が適用されます。
- 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は必要と判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、前項第2号により本規約を変更する場合には、事前告知期間を1週間として、当社のホームページ上にて変更内容を告知するものとします。
3 前二項の規定にかかわらず、本規約の変更後に契約者が本サービスを利用した場合又は契約者が次項に定める期限までに解約の手続をとらなかった場合、当該契約者は本規約の変更に同意したものとします。
4 契約者は、変更後の本規約に同意しない場合は、本サービスの利用を中止し、本規約の変更の効力発生日後1週間以内に当社所定の解約届書を当社宛に郵送し、かつ、第16条のサポートメールアドレス(以下、「本サポートメールアドレス」といいます。)宛に当社指定の解約届書をメール添付により送信することで、本契約を解約することができます。この場合であっても、契約者は料金等(第6章において定義します。以下同じ。)の支払を免れるものではなく、また、第50条の規定が適用されるものとします。
5 当社は、本条により契約者に生じた不利益又は損害について一切の責任を負いません。
第3条 本規約の範囲
当社所定の方法により、当社が本GPS機器又は本サービスに関する諸規定を別に定めたときは、その規定は当社のホームページ上に告知することにより、本規約の一部を構成するものとし、本契約のすべてに適用されます。ただし、当該諸規定が契約者に不利な影響を与える場合には、当社は、前条第2項に準じて事前告知を行い、この場合、前条第3項から第5項までの規定が準用されるものとします。
2 当社が本GPS機器又は本サービスに関する契約を、当社所定の方法により契約者と別に定めた場合、その契約は本契約の一部を構成するものとします。
3 第1項の別途定めた諸規定、前項の別途定めた契約及び本規約の内容に齟齬がある場合は、本規約、別途定めた諸規定、別途定めた契約の順に優先して適用されるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
第2章 個別売買契約
第4条 本GPS機器の内容
本GPS機器の仕様その他の内容は当社のホームページ又は当社予定の方法により契約者に提示した資料に記載のとおりとします。なお、当社は、独自の裁量により、本GPS機器のバージョン・アップ、改良、仕様の変更その他の変更を行うことができるものとします。
2 個別売買契約のプランは本発注書記載又は当社が別途定めるとおりとします。
3 契約者は、当社に対し、第1項に規定する本GPS機器の内容を超える機器、製品、その他の物品、金銭その他の利益これらに関する作業又は役務の提供(ロイヤリティーの要求、部材リスト、製造原価、工程、図面、調達先、製造過程の報告、調達先の指示などを含みますが、これらに限られません。)を要求することはできません。当社は、契約者からのこれらの要求に対し、拒否することができます。
4 当社が前項に基づき契約者からの要求を拒否した場合であっても、契約者は、当社に対し、損害賠償請求その他一切の請求を行うことはできません。
5 当社は、契約者が希望する場合、契約者に対して、以下の貸与条件(ただし、当社が貸与条件を別途定める場合はこの限りではありません。)で、本GPS機器のデモンストレーション用機器(以下、「デモ機」といいます。)を貸与する場合があります。
- 貸与期間:1か月
- 送料:貸与時及び返還時のいずれについても契約者負担とします。
- 返還:契約者は、貸与期間満了後速やかに、当社指定の返還場所においてデモ機器を返還するものとします。貸与期間満了日から1か月以内にデモ機器が返還されない場合、契約者は当社に対して違約金として5万円を支払うものとします。
- 紛失等:契約者は、デモ機器を紛失、滅失、破損その他使用できない状態となった場合、当社に対して損害金として5万円を支払うものとします。また、デモ機器の返還のための梱包、配送等に起因してデモ機器に紛失、滅失、破損等が生じた場合、契約者は、当社に対して、その損害を賠償するものとします。
6 契約者は、車両に設置された本GPS機器により当社が取得する情報その他の当社が取得する情報について、当社が次に掲げる目的で利用し、又は第三者に提供することに同意するものとし、利用者(契約者が第三者に本サービスを利用させる場合の当該第三者をいいます。以下同じ。)をして同意させるものとします。ただし、当該情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める個人情報をいいます。以下同じ。)が含まれる場合、当社は、個人情報保護法その他の関連する法令に従い、個人情報を取り扱うものとします。
- 契約者と当社との間で行う取引開始後の管理(お問合わせへの対応、車両の所在確認、エンジンの停止等の操作を含みます。)
- 当社及び当社と提携する事業者における商品及びサービス等の企画・研究・開発・提供
- 上記②の商品及びサービス等に関するメールマガジン又はダイレクトメールの送付、消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動
第5条 本GPS機器の発注
契約者は、個別売買契約の申込みを行う場合、各月末日までに、本発注書により、本GPS機器の数量、納品場所等の当社が必要と認める事項を当社指定の方法にて通知し、かつ、本サポートメールアドレスに添付ファイルにて送信することにより、当社に対して発注を行うものとします。なお、当社は、契約者に対して、発注の審査のために必要な資料及び情報の提供を求める場合があります。
2 当社が前項の発注を承諾した場合、当社と契約者との間で、本規約に従った内容の個別売買契約が成立するものとします。なお、1回の発注につき、納品場所は1か所に限られるものとします。
3 当社は、次の場合には前項に定める承諾をしない場合があります。
- 契約者が、第24条(本サービスの提供の停止)に該当するとき
- 契約者が、過去に第24条(本サービスの提供の停止)に該当したことがあるとき
- 契約者が申込みにあたって虚偽の事実を記載したとき
- 契約者の指定した支払口座が、収納代行会社又は金融機関等により利用の差し止めが行われているとき
- 契約者が、未成年、成年被後見人、被補佐人、被補助人の場合
- 契約者が暴力団等反社会的団体に所属し、又は当該団体と密接な関係がある場合
- 本サービスの利用が、前号の団体あるいは団体関係者の便宜に供するものであると認められる場合
- 契約者、利用者が現在及び過去にかかわらず、当社、又は当社の役員、従業員、株主、若しくは取引先とトラブル、訴訟、弁護士介入、又は紛争の当事者であったとき、又は当事者となる可能性があった場合
- その他当社が本サービスの申込みを承諾しないことが適当であると判断した場合
4 当社は、第2項の承諾にもかかわらず、後日当社の判断により前項に該当すると判断した場合は、承諾を取り消すことができます。
第6条 本GPS機器の納品
当社は、個別売買契約が成立した場合、契約者が当該個別売買契約の売買代金を全額支払うことを確約すること条件として、契約者に対して、本GPS機器の製造、出荷、及び納品の期日を通知するものとします。なお、当社が契約者に対して、当該個別売買契約の売買代金を全額支払う前に提示した本GPS機器の製造、出荷、及び納品の期日は予定にすぎず、当該支払いが遅れた場合、当該期日は変更されることがあるものとします。
2 当社は、個別売買契約が成立した場合、以下のとおり、本GPS機器を出荷し、本発注書記載の納品場所に納品します。ただし、当社が別途納品方法を定めた場合、当社は、当該納品方法に従い、納品を行うものとします。
- 初回取引の場合:当該個別売買契約にかかる本GPS機器の売買代金の全額の支払いを確認後、出荷します。
- ロット発注の場合:当該個別売買契約にかかる本GPS機器の売買代金の全額の半額の支払いを確認後、出荷します。
- 1台単位での発注の場合:当社所定の時期に出荷します。
3 前項に定める納品に要する送料は契約者が負担するものとします。
4 当社は、第2項に定める納品が、第1項に定める納品の期日に遅延する場合には、速やかに、契約者に通知します。
5 納品場所は、1つの個別売買契約につき、契約者が本発注書に記載した1か所に限られるものとします。
6 契約者は、別途当社が定める条件により、当社に対して本GPS機器の車両への設置を依頼することができます。契約者は、当社に対して本GPS機器の設置を依頼し当社が作業を行った場合、実際に本GPS機器を車両へ設置することができなかった場合であっても、当社所定の設置費用を支払うものとします。なお、本GPS機器の設置依頼は、設置予定日の前営業日以降、取り消すことはできないものとします。
第7条 本GPS機器の検品
契約者は、本GPS機器を受領後、3日以内に本GPS機器を検品(本GPS機器の動作確認を含む。)し、合格したものを検収するものとします。契約者は、本GPS機器に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、当社に対して、本GPS機器を受領後3日以内にその旨を通知しなければならないものとします。なお、本GPS機器の受領後3日以内に、契約者より当社への通知が無い場合は、契約者により本GPS機器が合格と判断されたものとみなします。
2 前項の検品と別途、契約者は、本GPS機器を車両等に設置した場合、動作確認を行うものとし、正しく動作することを確認した場合、当社に対して、当社所定の書面を提出しなければならないものとします。なお、当社のサーバーが本GPS機器から最初にデータを受信した日から3日以内に、契約者から当該書面の提出がされない場合、当社は、契約者が当該本GPS機器について、正しく動作することを確認したものとみなします。
第8条 本GPS機器及び取扱説明書等の所有権
本GPS機器の所有権は、当該本GPS機器の売買代金の完済をもって当社から契約者に移転するものとします。ただし、本GPS機器の取扱説明書その他の当社が契約者に対して提出した本GPS機器に関する資料(以下「取扱説明書等」といいます。)の所有権は当社に帰属するものとします。
第9条 本GPS機器の危険負担
本GPS機器について生じた滅失、毀損その他の危険は、検収前に生じたものは契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の、検収後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き契約者の負担とします。
第10条 契約者による本GPS機器の管理及び当社による本GPS機器の保証
契約者は、本GPS機器が車両等に設置された後(契約者自ら又は利用者が設置した場合であるか当社が設置した場合であるかを問いません。)、本GPS機器の正常な稼働を維持管理する責任を負うものとします。契約者の故意又は過失の有無にかかわらず、本GPS機器の故障等により正常な稼働が確認できない場合、当社は、契約者に対して修理又は交換を行うことを請求することができるものとします。この場合、契約者は、請求日から30日以内に、当社の案内に従って本GPS機器の修理又は交換を行うものとし、次項に基づき当社が保証対応を行う場合を除き、修理又は交換に要する費用は契約者が負担するものとします。
2 当社は、本GPS機器の保証期間内において取扱説明書等に従って正常な状態で使用していたにもかかわらず、本GPS機器に故障が発生した場合に、以下のとおり本GPS機器について無償で保証対応を行います。
- 保証期間は本GPS機器の検収完了日より1年間とします。なお、修理完了品との交換又は修理を行なった場合でも保証期間の起算日は変更されません。
- 保証期間内の保証対応の内容は、当社の判断に基づき修理完了品(同等品、類似品、代替品)を、契約者に送付することとします。なお、パッケージ、マニュアル、その他印刷物、ソフトウェア、消耗品、ハーネス、付属品等に関しては保証対象外とします。
- 契約者は、当社宛に本GPS機器及び故障状況の詳細を明記した書面を送付することにより保証対応の依頼を行うものとします。なお、当該依頼に要する送料は、契約者の負担とします。
3 保証期間内であっても、当社にて以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、保証の対象外とします。
- 契約者と保証を受けようとする本人が違う場合
- 保証を受けようとする本GPS機器の管理番号と、当社管理の本GPS機器の管理番号が合致しない場合
- 契約者又は第三者の行為(本GPS機器の改造、解析、リバースエンジニアリングを含む。)又は事故に起因して本GPS機器が破損又は故障した場合
- 本GPS機器の設置、取り外し、輸送、移動及び使用に起因して故障又は不具合が発生した場合
- 本GPS機器の設置による他のGPS機器との干渉、又は他のGPS機器からの影響により故障又は不具合が発生した場合
- 天災(地震、水害、塩害、落雷など)、人災(火災、公害、事故、異常電圧等)などによって生じた故障の場合
- 天災、人災などによりインターネット通信障害、公衆回線通信障害、GPS受信障害、サーバー障害などがあった場合
- 消耗品の交換により問題なく作動する場合
- 本GPS機器を本来の使用目的で使用していない場合
- 本GPS機器を当社マニュアルに記載されていない方法で使用していたことに起因する故障の場合
- 本GPS機器を当社の許可なく、改造又は規格変更し、使用していた場合
- 契約者又は第三者が本GPS機器の筐体(ケース)を一度でも開披した場合
- 行政機関及び通信事業者の通信手段の変更により本GPS機器が使えなくなった場合
- 契約者が暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に属している又はその疑いがあると当社で判断した場合
- 契約者に、暴力・暴言等のハラスメントがあったと当社が判断した場合
- 料金等の未払いがある場合
- 本GPS機器又はクラウドサーバーに対して不正アクセス、不正改良、不正利用などがあった場合
- 本GPS機器の修理のための当社への送付が送料の着払いの方法による場合
- 車両等の学習機能等、車両等の機能により、本GPS機器が正しく動作しなくなった場合又は車両等の機能が使用できなくなった場合
- 契約者又は第三者による車両等の改造により、本GPS機器が正しく動作しなくなった場合又は車両等の機能が使用できなくなった場合
- その他本GPS機器を取り付けた車両等の事情により本GPS機器が正しく動作しない場合
- 契約者が当社との間で紛争、弁護士介入、訴訟等の当事者となったとき、又は過去に当事者となったことがあるとき、又は当事者となる可能性のあるとき
- 日本国外において本GPS機器を使用した場合
- 当社と契約者が日本国内において連絡が取れない場合
4 当社は、前項各号に定める事由、契約者の不知、誤認その他契約者の責めに帰すべき事由(契約者が本GPS機器の修理又は交換を怠ったことを含みますが、これらに限られません。)に起因して契約者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
5 当社による本GPS機器の保証は、交換部材の入手が可能である場合に限ります。
6 修理によって交換された本GPS機器の不良品の所有権は当社に帰属するものとし、交換した部材に関してのデータ等の内容について当社は一切の責任を負わないものとします。
7 契約者から保証対応の依頼があった本GPS機器について、当社が保証対象外と判断した場合には、修理を行わず契約者に着払いで返送します。
8 当社は、いかなる理由があっても本GPS機器の保証書の再発行はいたしません。
第3章 個別サービス契約
第11条 本サービスの内容
本GPS機器を通じた本サービスの提供による機能は、以下のとおりとします。なお、当社によるGPSの情報(位置情報その他の情報)の保存は本サービスには含まれず、当社はこれらの情報を保存する義務を負いません。
- GPS信号の受信によりGPSアンテナの環境状態における位置を表示することによるマップ上の位置確認機能
- 4G公衆回線の通信環境状態による本GPS機器のリレーの制御による車両の遠隔エンジン停止機能
2 個別サービス契約のプランは本発注書記載又は当社が別途定めるとおりとします。
3 前各項の規定にかかわらず、当社は、独自の裁量により、本サービスにおいて提供される機能を定めることができ、その内容を当社のホームページ上又は書面で告知します。
4 当社は契約者に事前に通知することなく、本サービスに関してサービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行う場合があり、契約者は予めこれを承諾するものとします。
5 契約者は、当社に対し、第1項に規定する本サービスの提供内容及び範囲を超える作業又は役務の提供(本GPS機器の位置情報の追跡、利用者の所在調査、GPSの情報(位置情報その他の情報)の保存、データの提供などを含みますが、これらに限られません。)を要求することはできません。当社は、契約者からのこれらの要求に対し、拒否することができます。
6 当社が前項に基づき契約者からの要求を拒否した場合であっても、契約者は、当社に対し、損害賠償請求その他一切の請求を行うことはできません。
第12条 本サービスの申込み
契約者は、個別サービス契約の申込みを行う場合、第5条に定める方法で、当社に対して申込みを行うものとし、当社が第5条に定める方法で、当該申込みを承諾した場合、当社と契約者との間で、本規約に従った内容の個別サービス契約が成立するものとします。
2 第5条の規定は、個別サービス契約の申込み及び承諾において準用されるものとします。
第13条 本サービスの期間
当社は、契約者に対し、以下のサービス開始月の1日から1年間(以下「本サービス期間」といいます。)本サービスを提供するものとします。ただし、ビジネスプランの場合その他の個別サービス契約に別途定める場合は、サービス開始月の1日から個別サービス契約に定める期間を本サービス期間とします。
- 当社が本GPS機器を納品した場合又はビジネスプランの場合:本GPS機器の納品日が属する月をサービス開始月とします。
- 委託販売により本GPS機器が納品された場合:当社が販売の通知を受けた日が属する月、又は本GPS機器のデータを最初にクラウドサーバーに受信した日が属する月の翌月のいずれか早い月をサービス開始月とします。
2 個別サービス契約は、本サービス期間の満了日の1か月前までに当社又は契約者から当社所定の方法による更新しない旨の申出がない限り、同一条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、ビジネスプランの場合の更新後の期間は、当社がビジネスプランにおいて定める月数の期間とし、更新後の期間は通算して1年間を上限とします。
第14条 SIMカードの貸与
当社は、個別サービス契約が成立した場合、個別サービス契約の対象となる本GPS機器の台数に等しい枚数のSIMカードを各月末日までに契約者に発送するものとし、本サービス期間中、契約者にSIMカードを貸与するものとします。
2 契約者は、SIMカードを受領した場合、第7条に定める方法で検収を行うものとします。
3 契約者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、SIMカードが紛失、破損その他使用できない状態となった場合、SIMカードの修理又は交換に要する費用(送料を含む。)を負担するものとします。
4 契約者は、SIMカードを改造してはならないものとします。
5 契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号等を読み出し、又は変更若しくは消去してはならないものとします。
6 契約者は、個別サービス契約の終了後、速やかにSIMカードを当社に返還するものとします。なお、当該返還におけるSIMカードの送料は契約者が負担するものとします。
7 契約者は、当社より提供したSIMカード以外を本GPS機器に使用してはならないものとします。
第15条 アカウント情報
当社は、本サービスにおけるアカウント情報を本発注書のメールアドレスに対する電子メール(以下、「電子メール」といいます。)、又は、当社所定の書類に記載して契約者に送付することにより、契約者に通知します。なお、契約者は、当該書類の再発行を請求する場合、当社の定める実費を支払うものとします。
2 契約者は、善良な管理者の注意をもってアカウント情報を保管するものとし、当社所定の場合を除き、アカウント情報を第三者に使用させてはならないものとします。また、アカウント情報の管理・使用は契約者の責任とし、使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、契約者のアカウント情報により本サービスが利用されたときは、その契約者自身の利用とみなし、当該契約者はその利用に係る料金等を負担するものとします。
4 当社の責めに帰さない事由により、契約者のアカウントのパスワードの復旧及び再設定の必要がある場合、その費用として、契約者は当社が別途定める費用を負担するものとします。
第16条 サポート
当社は、以下の条件により本サービスに関するサポートを提供するものとします。なお、当社が本サービスの提供を中止、停止又は廃止した場合、サポートの提供についても中止、停止又は廃止するものとします。
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サポート対象
本GPS機器による車両の遠隔エンジン停止及びマップ上での位置確認機能
なお、インターネット環境、クラウドサーバー、通信環境及び本GPS機器、GPS電波の環境等により、車両に取り付けた本GPS機器を使用してクラウドサーバーより管理できる状態でない場合、サポートの対象外とします。
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サポート内容
WEBの管理画面の操作方法の説明
事前のGPS機器の基本的な取付方法の説明
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サポート形態
メールによるサポート(その他当社が必要と判断する形態によるサポートを行う場合があります。)
当社営業時間内(平日 月~金曜 10:00~12:00、13:00~17:00)とします。ただし、当社は、当社営業時間内において、適時にサポートを行うことを保証するものではありません。
土日祝祭日お盆年末年始当社休日はサポートの対象外とします。
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サポートメールアドレス
info@i-nex.info
なお、メールを送付する際は、以下の内容を明記するものとします。
- 車両タイプ
- ご契約者名
- ご担当様名
- ご連絡先
- 本GPS機器シリアル番号
- アカウントID
- お問い合わせ内容
2 契約者は、当社に対し、前項に規定する本サービスに関するサポートの対象、内容、形態を超える作業又は役務の提供(電話によるサポート対応を含みますがこれに限られません。)を要求することはできません。当社は、契約者からのこれらの要求に対し、拒否することができます。
3 当社は、サポート対応時その他の当社による対応時の通話内容を録音することができるものとし、契約者は予めこれを承諾したものとします。
4 当社は、第1項のサポートの内容、形態、遅延等又は前項に基づき契約者からの要求を拒否したことにより、契約者が不利益又は損害を被った場合においても一切の責任を負わないものとします。
第17条 利用者による本サービスの利用
契約者は、当社が事前に当社所定の方法により承諾しない限り、第三者に本サービスを利用させることはできないものとします。
2 契約者は、契約者のフランチャイジー等の契約者に関係する利用者に本サービスを利用させる場合、当社所定の手続により申し込むものとします。当社は、当該申込みを承諾した場合には、契約者に対してその旨を通知します。
3 当社は、前項の申込みがあったときは、その申込内容を証明するための書類を要求する場合があります。
4 当社は、第2項の通知の遅延等により、契約者が不利益又は損害を被った場合においても一切の責任を負わないものとします。
5 第2項の承諾後、契約者が利用者に本サービスを利用させる場合、契約者は当該利用者に対し本契約の各規定(本規約、本発注書、諸規定その他の本契約に適用されるすべての契約条件を含みます。以下同じ。)を遵守させるものとします。また、当該利用者が本契約の各規定に違反した場合、契約者が本契約に違反したものとみなします。
6 当社が必要と認める場合は、当社自ら利用者に対して直接確認、告知、連絡することができるものとし、契約者は予めこれを承諾したものとします。また、当社は、当該確認、告知、連絡により契約者が不利益又は損害を被った場合においても一切の責任を負わないものとします。
7 契約者は、当社が利用者による本サービスの利用を承諾した場合であっても、当社が利用者に対して何らサポートを行う義務等の一切の義務を負わないことを了承し、契約者は、利用者の本GPS機器又は本サービスに関するクレーム、要求、その他の一切の主張について自らの責任により処理するものとします。
8 当社は、第2項の承諾にもかかわらず、後日当社の判断により本契約の違反に相当すると判断した場合は、承諾を取り消すことができます。
9 契約者が本項に違反して利用者に本サービスを利用させていることが判明した場合、利用者が本契約の各規定に違反した場合又は前項により承諾を取り消した場合、契約者は、当社の請求により、直ちに利用者による本サービスの利用を中止させなければならないものとします。契約者が直ちに利用者による本サービスの利用を中止させない場合、当社は、本サービスの提供を停止することができるものとし、また、本GPS機器を利用者から直接回収することができるものとし、これらに要する費用は契約者の負担とします。
10 当社は、第8項に定める承諾の取り消し又は前項に定める措置により、契約者が不利益又は損害を被った場合においても一切の責任を負わないものとします。
第18条 禁止行為
契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 当社の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 当社を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為をしたとき
- 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを、本サービスを通じて送信するなどの方法により、当社のコンピューター・システムに負荷をかける行為
- 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- コンピューター・ウィルス、その他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 本サービスに関し利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- ロボットその他のデータマイニング、データ収集ツールを用いると手動によるとを問わず、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービス上のコンテンツ又はデータを収集し又は複製する行為
- 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為をしたとき
- わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為をしたとき
- 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為をしたとき
- 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為をしたとき
- 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等を含むがこれに限られない)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為をしたとき
- 暴言、恫喝などカスタマーハラスメント、パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメント、品位・信用を損なうような言動
- 当社及び第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
- 法令等に違反する行為又はそのおそれがある行為
- その他、犯罪行為に関連する行為、公序良俗に反する行為、他者の権利を侵害する行為、又はそのおそれがある行為と当社が判断した行為
- 料金等の支払遅延又は要請、あるいはそのおそれのある行為
- 料金等の減額又は要請、あるいはそのおそれのある行為
- 当社への作業などの著しいやり直しの要請、あるいはそのおそれのある行為
- 当社への一方的な発注取消し又は要請、あるいはそのおそれのある行為
- その他取引条件の一方的な設定・変更・実施又は要請、あるいはそのおそれのある行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 契約者又は契約者の親会社、子会社、関連会社、資本提携関係のある法人又は契約者の役員の関連会社(以下、総称して「関連会社」といいます。)による本GPS機器又は本サービスに対する、分析、解析、リバースエンジニアリング、又はこれらに類する行為及びこれらの行為により得られた情報を利用した、本GPS機器又は本サービスの模造品や改造品の製造、販売、又は使用をする行為
- 当社より提供したSIMカード以外のSIMを本GPS機器に使用する行為
第4章 管理責任等
第19条 バックアップ
契約者は本サービスの故障・停止時の復旧の便宜を図るために、登録したデータの複製を保管する義務があります。また、登録したデータの複製を保管しなかったことにより契約者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第20条 アカウント情報における契約者の管理責任
契約者は、当社から発行されたアカウント情報を、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に知られないように設定し、管理しなければならないものとします。
第21条 通信設備等
契約者は、契約者の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
2 当社は、契約者の準備した機器及びサービス、ソフトウェア等に起因する事象に対し、一切の責任を負わないものとします。また、これらの使用により発生するコンピューター・ウィルス等の被害に関しても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条 接続環境に関する免責
当社は、契約者が本サービスを利用するためのインターネット接続環境について、一切の責任を負わないものとします。
第5章 本サービスの提供の中止等
第23条 本サービスの提供の中止
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することができるものとします。
- 当社のコンピューター・システム、クラウドサーバー又は電気通信設備の保守上又は工事上の必要があるとき(緊急で行うものに限らず定期的に行うものを含む。)
- 当社のコンピューター・システム、クラウドサーバー又は電気通信設備に障害が発生したとき
- 第26条(通信利用の制限)の規定によるとき
- 当社が本サービスの提供のために利用する第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービス提供を行うことが困難になったとき
- 火災、停電、天災地変、人災などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- 公衆回線に生じた事由、通信事業者に生じた事由、及び政府による政策の変更等の当社の責めに帰さない事由により通信環境が変わったとき
- 当社の業務遂行上、やむを得ないと当社が判断したとき
2 前項各号の事由により、本サービスの提供を中止する場合は、当社は契約者に対しその旨とサービス提供中止の期間を通知し、又は当社のホームページ上で告知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではなく、事後に通知する場合があります。
第24条 本サービスの提供の停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を直ちに停止することができるものとします。
- 本契約上の債務若しくは義務、又は本発注書、請求書、及びそれらの添付書類に記載された債務、義務若しくは条件を履行しないとき
- 第18条(禁止行為)の各号に該当する行為をしたとき
- 料金等その他の金銭債務を支払期日が経過しても支払わないとき
- 本契約に違反したとき
- 契約者の責めに帰すべき事由により当社の業務が著しく遅延し又は不能になったとき
- 暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む。)に属している又はその疑いがある場合
- 現在及び過去にかかわらず、当社又は当社の役員、従業員、株主、取引先とトラブル、訴訟、弁護士介入、紛争の当事者であったとき、又は当事者となる可能性があるとき
- 本契約上の債務の全部若しくは一部の履行が不能であるとき又は契約者がその債務の全部若しくは一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると当社が判断したとき。
- 支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき。
- 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 事業の全部若しくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。
- 主要な株主又は経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき。
- 監督官庁から営業停止又は営業許可若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき。
- 資本の減少、営業の廃止、休止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき。
- 公序良俗その他社会一般の法規に抵触する事態にある、又はそのおそれがあると判断されるとき。
- その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由又は債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき。
2 事由のいかんを問わず当社が本サービスの提供を停止した場合、車両のエンジンが停止する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
3 前各項の規定にかかわらず、当社は、契約者が当社に対する債務を期日までに履行しない場合、契約者による当該債務の履行を保全するため、本サービスの提供を停止し、車両のエンジンを停止させることができるものとします。
第25条 本サービスの提供の再開
当社は、第24条(本サービスの提供の停止)第3号による本サービスの停止を実施した日より15日以内に契約者が、当社に対して当社に対する債務の全額を弁済した場合、かつ再設定料として当社が別途定める費用が支払われた場合に限り、本サービスの提供を再開するものとします。
第26条 通信利用の制限
当社は、天災、人災、事変その他の非常事態が発生、又は発生のおそれがある場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとることがあります。
第27条 本サービスの廃止
当社は、業務の都合によりやむを得ず、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の本サービスの全部の廃止により、当社と契約者の間で締結された本契約のすべてについて、サービスの廃止日をもって当然に終了するものとします。この場合、契約者は、本GPS機器の売買代金の残額及びサービスの廃止日までの本サービスの利用料金を支払うものとします。
3 第1項の規定により、本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する1ヶ月前までに、当社のホームページ上でその旨を通知します。
第28条 本サービスの提供の中止等に関する免責
本章に規定する当社の措置により、契約者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6章 料金等
第29条 本GPS機器の売買代金
個別売買契約が成立した場合、契約者は、当社に対して、当該個別売買契約にかかる本GPS機器につき、当社が定める売買代金及び納品に要する送料を支払うものとします。
2 本GPS機器1台あたりの売買代金は本発注書記載又は当社が別途定めるとおりとします。
第30条 本サービスの利用料金
契約者は、最初の個別サービス契約が成立した場合、当社に対して、初期費用として、当社が定める料金を支払うものとします。
2 個別サービス契約が成立した場合、契約者は、当社に対して、当該個別サービス契約の対価として、本サービス期間中、本サービスの利用料金を支払うものとします。なお、本サービス期間の開始日及び満了日が月の途中であった場合であっても、日割計算はしないものとします。
3 本サービスの利用料金は本発注書記載又は当社が別途定めるとおりとします。
第31条 諸費用
契約者は、当社に対して、当社及び契約者が本契約の内容を変更することに合意した場合には、手続費用として、当社が定める料金を支払うものとします。
2 契約者は、個別売買契約が成立した場合、当社が契約者に貸与するSIMカード1枚につき当社が別途定める費用及び当社が別途定める送料を支払うものとします。
第32条 特約料金
当社と契約者は、別途合意書又は請求書等より、第29条から前条に定める契約者が当社に支払う料金、送料及び費用(以下「料金等」といいます。)について、当社が定める条件を満たした場合、一定の期間(以下「特約適用期間」といいます。)において第29条から前条とは異なる額の料金等(以下「特約料金」といいます。)を支払うことを定めることができます。
2 特約料金は本発注書記載又は別途見積書兼発注書、合意書若しくは請求書等その他当社が別途定めるとおりとします。
3 契約者が特約料金の条件を満たさないことが確定した場合であって、既に経過した特約適用期間において契約者が当社に対して特約料金を支払っていた場合、当社は契約者に対して、既に経過した特約適用期間について、契約者が当社に対して現実に支払った金額と、本規約に従った料金等のベーシックプランの差額を支払うことを請求できるものとし、契約者は、請求から7日以内に当該差額を支払うものとします。
4 当社は、為替変動、物価上昇、社会情勢等の影響により、いつでも料金等を変更することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
5 当社は、本条に基づき当社が行った措置により契約者に生じた不利益又は損害について、一切の責任を負いません。
第33条 料金等の支払義務
契約者は、本サービス期間中、実際に本サービスにより通信を行ったか否かにかかわらず、当社に対して料金等を支払うものとします。
2 第24条(本サービスの提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は、本サービスの提供があったものとみなして料金等を支払う義務を負うものとします。
第34条 料金等の支払方法
契約者は、当社に対して、当社所定の期日において、当社所定の方法により料金等を支払うものとします。なお、支払方法が銀行振込である場合、振込手数料は契約者の負担とします。
2 契約者は当社に対して、本サービス期間が継続している個別サービス契約について、サービス利用料金の総額を翌月末までに、当社が指定する銀行口座に振り込むことによって支払う。
3 前項の支払いについて当社は契約者に対し当月末までの本サービスの請求書を翌月10日までに本発注書記載の契約者のメールアドレス宛にメール添付にて送付するものとする。
4 当社は、個別サービス契約の締結に際して、契約者に対して第30条(本サービスの利用料金)第2項に定める個別サービス契約の対価について、当社所定の期間における合計額の一括払いを求めることがあり、契約者はこれを了承するものとします。
5 成立した個別売買契約について、契約者は当社に対して、以下の各号に定める条件により売買代金の総額を、当社が指定する銀行口座に振り込むことによって支払う。
- 初回取引の場合には発注日より1週間以内に全額を前金として支払うものとする。
- ロット発注の場合、契約者は、発注日より1週間以内に着手金として契約金額の半額を支払い、残額を納品月末日に支払うものとする。納品が月末日の場合には、翌営業日とする。
- 1台単位での発注の場合、契約者は、本GPS機器の納品日より1週間以内に金額全額を支払うものとする。
- 委託販売の場合その他の当社が前各号以外の条件を定める場合、契約者は、本GPS機器が車両に設置された時を基準として毎月末日締めで翌月末日までに当該本GPS機器の売買代金全額を支払う。
6 前項の支払いについて、当社は契約者に対し速やかに、個別売買契約の請求書を本発注書のメールアドレス宛にメール添付にて送付するものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、当社が別途支払方法を定めた場合、契約者は、当該支払方法に従い、前各項に定める料金等を支払うものとします。
第35条 延滞利息等
契約者は、料金等その他の債務について、その支払期日までに支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて当社に支払うものとします。
2 契約者は、料金等その他の債務について、その支払期日までに支払いを行わない場合には、支払いの遅延により当社に発生した督促費用、回収費用等の合理的な範囲の実費相当額を手数料として当社に支払うものとします。
第36条 遅延利息等の支払方法
第35条(延滞利息等)の支払については、当社が指定する方法により支払うものとします。
第37条 消費税等の取扱い
契約者が料金等を支払う場合、当該料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第38条 端数処理
当社は料金等その他の計算において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
第39条 料金等の不返還
当社はいかなる事由(本契約の全部又は一部が解除された場合を含みます。)においても、契約者が既に当社に支払った料金等を返還する義務を負わないものとします。
第7章 使用許諾と保証規定
第40条 使用許諾
契約者は、本サービスを当社が定める通常の利用方法の範囲で使用することができます。
2 契約者は、第17条(利用者による本サービスの利用)による場合を除き、本サービスを再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に利用させることはできないものとします。
第41条 本サービスの提供等に関する免責
本サービスは、現状のままの状態で契約者に提供されるものです。当社は、本サービスに関し、明示又は黙示を問わず何らの保証も致しません。特に、特定の用途への適合性及び商品性等についての保証は一切行いません。また、第三者の権利を侵害しないこと、一切の権限を有すること、優先権者の不存在についての保証も行いません。当社は、本サービスにエラーがないこと、又はこれが中断することなく動作することを保証していません。また、当社は、本サービスの使用に付随又は関連して生ずる直接的又は間接的な損失、損害等(車両、他のソフトウェアの破損、不具合等を含みます。また、通常損害、特別損害、結果損害を問いません)について、いかなる場合においても一切の責任を負わないものとします。
2 当社又は当社の従業員より与えられたいかなる口頭又は書面による情報若しくは助言は、保証を成立させるものではなく、本契約上定める保証の範囲を拡大することは一切ありません。
3 当社は、本サービスの使用に起因又は関連して契約者と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切の責任を負わないものとします。
第42条 本GPS機器についての非保証
本サービスには、GPS機能及び通信機能及びエンジン停止機能があります。このGPS機能及び通信機能及びエンジン停止機能について、以下の事態が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- インターネット、クラウドサーバー、通信回線の状態によっては、GPS機能及び通信機能及びエンジン停止機能が正常に行われない可能性があります。
- 車両の機種によっては、GPS機能及び通信機能及びエンジン停止機能が正常に行われない可能性があります。
- 通信事業者の事情により、通信が制限され、本サービスによるGPS機能及び通信機能及びエンジン停止機能が正常に行われない可能性があります。
- 人災、天災によりGPS機能及び通信機能及びエンジン停止機能が制限される可能性があります。
- 契約者による本GPS機器の取付は、当社は技術的な助言やサポートの義務を負わず、これらの行為は保証の対象外とします。契約者の取付作業に起因する機器等の故障や損傷は、保証の対象外とします。
2 事由のいかんを問わず、本契約の全部又は一部が終了した場合において、終了した個別サービス契約により本サービスの提供を受けていた本GPS機器を契約者又は利用者が使用したことにより契約者又は利用者に不利益又は損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第43条 その他の非保証
本サービスに登録された情報については、契約者の責任をもって管理するものとし、当社はいかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、当社が自己の裁量において本サービスのバージョン・アップを行う場合を除き、本サービスに関する技術的サポートは行いません。
3 本サービスは、公衆回線及び通信事業者による通信サービスを前提として提供されるものであり、契約者は本サービスが通信事業者の規約、関係法令、及び行政機関の通達、決定若しくは告示による制約を受ける可能性があることを了承するものとします。
4 本契約は、日本法を準拠法とします。本サービスは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、また、かかる法令・規則で禁止されている態様で使用してはならないものとします。
第44条 知的財産権
本GPS機器、本サービス及び取扱説明書等の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(「Reinforce」(登録番号第6865763号)及び「レインフォース」(登録番号第6903308号)を含むがこれらに限られない。)等の知的財産権(以下総称して「知的財産権等」といいます。)については、すべて当社に帰属します。本GPS機器及び本サービスに関する知的財産権等は、日本国の法令及び国際条約によって保護されています。
2 本契約は、契約者に対し、本サービスに関するいかなる知的財産権等をも譲渡するものではありません。
3 当社は契約者に対して、本GPS機器又は本サービスに関する技術情報の提供、技術指導及び説明は一切行わないものとします。
4 契約者は本GPS機器及び本サービスの逆アセンブル、逆コンパイル、その他のリバースエンジニアリング、改変を行わってはならないものとします。
5 契約者は、当社に対して、本サービスの運営又は本GPS機器の製造又は販売を妨げる可能性のある特許、実用新案その他の知的財産権を主張せず、当社に対し何ら異議を述べないことを約するものとします。
6 本サービスにおいて、契約者が送信を行った文字データ、その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。契約者は、当社を含む第三者に対する著作者人格権その他の権利行使をしないことに同意するものとします。
7 契約者からの依頼により、当社が本サービス及び本GPS機器についてカスタマイズを行った場合、当該カスタマイズの成果物の所有権及び知的財産権等は当社に帰属するものとします。
第45条 当社の権利の留保
1 当社は、本契約に基づき契約者に提供するサービスに加え、契約者よりその他多岐にわたるサービスを、その種類、開発、販売、量産等いかなる制限を受けることなく、自由に開発、提供、販売することができます。
2 本契約は、当社のサービス提供に関するいかなる権利も制限するものではなく、当社は本契約の範囲を超えて、自由に事業活動を行うことができます。
3 当社の従業員、役員又は関係者は、口頭によるものを含め、いかなる方法によっても、契約者に対し、本契約の対象となるサービス又は製品に関する独占的な契約を締結する権限を有しません。
第46条 情報提供サービス
当社は、契約者及び利用者に対し、契約者又は利用者の車両に関する広告の配信その他の情報提供を行います。当社が提供する情報には、中古車のリース、車両のメンテナンスサービス、自動車保険サービスなどが含まれる可能性がありますが、これらに限りません。
第8章 解除及び損害賠償
第47条 当社が行う本契約の解除
当社は、契約者が本契約のいずれかの条項(本規約、本発注書、諸規定その他の本契約に適用されるすべての契約条件を含みます。以下同じ。)に違反したときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2 本契約、本GPS機器又は本サービスに関して、当社と契約者との間で本契約の契約条件、本GPS機器又は本サービス利用条件等についての協議が開始され、協議開始後30日以内に条件の合意その他の解決に至らない場合、当社は、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3 前二項の規定により本契約の全部又は一部を解除するときは、当社は当社所定の方法で契約者に対しその旨を通知します。
第48条 契約者が行う個別サービス契約の解約
契約者は、個別サービス契約を解約するときは、当社に対し解約希望月の3か月前までに解約の旨を、当社所定の方法により通知するものとします。
2 前項による解約は、個別サービス契約のすべてについてのみすることができ、個別サービス契約の一部についてすることはできないものとします。また、前項による解約は、月の末日を解約日とする場合にのみできるものとします。
3 第1項による通知があった場合、解除希望月の月末日の経過をもって当社と契約者の間で締結された個別サービス契約はすべて解約により終了するものとします。なお、解約の通知が当社に到着した日が、解除希望月の3か月前の月の末日を経過していたときは、解約の通知が到着した月の3か月後の月の末日をもって、解約の効力が生じるものとします。
第49条 すべての契約の解除
個別サービス契約の一部が解除若しくは解約され、又は、第12条第2項により当社が個別サービス契約の承諾を取り消した場合、当社と契約者の間で締結された個別サービス契約のすべてについて、当然に解除されるものとします。
2 本契約の一部が解除若しくは解約され、又は、第5条第4項若しくは第12条第2項により当社が本契約の承諾を取り消した場合、当社は、当社と契約者の間で締結された本契約(本契約に付随又は関連する契約のすべてを含みます。)及びその他当社と契約者との間で締結された契約のすべてについて、解除することができるものとします。
第50条 期限の利益の喪失
事由のいかんを問わず、本契約の全部又は一部が終了した場合、契約者は当然に本契約及びその他当社と契約者との間で締結された契約のすべてから生じる当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、契約者は、当社に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
第51条 損害賠償
契約者が本契約のいずれかの条項に違反して当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対して当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)の賠償を請求できるものとします。
2 当社による本契約の全部又は一部の解除は、前項の損害賠償の請求を妨げるものではありません。
3 債務不履行責任、不法行為責任、その他責任の種類又は事由のいかんを問わず、当社が契約者に対して損害を賠償する責任を負う場合、当該契約者が利用する本GPS機器又は本サービスの数にかかわらず、当該損害が生じる原因となった個々の本GPS機器又は本サービスについて過去1ヶ月の間に当社が現実に受領した個別サービス契約の料金等の金額を上限とします。
第52条 解除等に関する免責
本章に規定する当社の措置により、契約者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 事由のいかんを問わず本契約の全部又は一部が終了した場合、車両のエンジンが停止する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第9章 雑則
第53条 秘密保持
秘密情報とは、本契約に関連して当社から開示を受ける技術上又は営業上の情報であり、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
- 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料などの有体物により開示される情報
- 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であり、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を書面により明示したもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとします。
- 開示の時に、既に広知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報
- 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- 被開示者が独自に開発した情報
- 開示者が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
- 裁判所・警察その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報
3 契約者は、本契約終了後も、事前の書面による当社の承諾を得ることなく、当社の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。
4 契約者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって当社の秘密情報を管理するものとします。
5 契約者は、当社の秘密情報を、当社の秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員のみに開示することができるものとし、当該役員及び従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6 契約者は、事前の書面による当社の承諾を得ることなく、当社の秘密情報を本契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
第54条 反社会的勢力の排除
契約者は、現在、過去と自ら又は自らの役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、半グレ(暴力団に所属せずに犯罪を繰り返す集団)等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の一にでも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 契約者が自ら又は契約者の役員及び従業員の現在、過去において暴力団と関与したと疑われ言動があったことを有すること
2 契約者は前項の表明・保証義務に違反した場合、及び次の各号に該当する場合には、何ら通知催告することなく本契約を直ちに解除することができるものします。
- 暴力団員等である場合、又は、暴力団員等であった場合
- 暴力団員等又は相手方の関係者等が暴力団員等である旨を告げるなどした場合(契約者が第三者を利用した場合を含む)
- 詐術、暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等をした場合
- 当社の名誉や信用等を侵害又は毀損した場合又は、侵害又は毀損するおそれのある行為をした場合(契約者が第三者を利用した場合を含む)
- 当社の業務を妨害した場合、又は業務を妨害するおそれのある行為をした場合(契約者が第三者を利用した場合を含む)
2 前項の確約に反する事実が判明したとき、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 本状の規定により、本契約を解除した場合には、当社は一切の損害を賠償する責めを負いません。
第55条 通知
本規約に定める当社による一切の通知(請求書の送付を含むが、これに限らない。)は、電子メールによって行うこととして、当該通知は電子メールが送信された時点をもって効力を生ずるものとします。
第56条 契約事項の変更
契約者は、以下の各号について変更を行う場合又は変更が発生した場合には、変更から10日以内に当社に対し、当社所定の手続により通知するものとします。
- 名称若しくは氏名
- 住所
- 担当者
- 連絡先メールアドレス
- その他当社に届け出た事項
2 当社は、第1項の通知があったときは、契約者に対し、その通知のあった事実を証明するための書類の提出を求めることができます。
3 当社は、第1項に定める変更の通知の遅延等により、契約者が不利益を被った場合においても一切の責任を負わないものとします。
第57条 契約者の地位の承継
契約者である個人が死亡した場合、本契約は終了するものとします。
2 契約者である法人が合併その他の理由により、契約者について本契約上の地位の包括承継が発生したときには、本契約は終了するものとします。
3 当社は、本条に定める本契約の終了により契約者に生じた不利益又は損害について一切の責任を負いません。
第58条 権利等の譲渡禁止
契約者は、本サービスの提供を受ける権利など、本契約上の一切の権利を、第三者に譲渡、貸与、質入れ及びこれらと同様の効果を生じさせる行為をしてはならないものとします。
2 契約者は、本GPS機器を第三者に販売、譲渡、貸与又はその他の方法で処分できないものとします。ただし、第17条(利用者による本サービスの利用)に基づいて本GPS機器を利用者に販売、譲渡又は貸与する場合を除きます。
第59条 完全合意
本規約は、本GPS機器、本サービス又は当社の提供する本GPS機器に類似する製品若しくは本サービスに類似するサービスに関する当社と契約者間の最終的かつ完全なる合意を構成し、当社と契約者の間に存在するすべての従前の合意又は契約は効力を失うものとします。
第60条 準拠法
本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第61条 管轄裁判所
契約者と当社との間で本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第62条 存続条項
本契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、本規約の以下の条項は、なおその効力を有するものとします。
- 第1条(利用規約)第2項及び第3項
- 第2条(本規約の変更)第5項
- 第4条(本GPS機器の内容)第3項から第5項
- 第10条(本GPS機器の保証)第3項、第4項及び第6項
- 第11条(本サービスの内容)第5項及び第6項
- 第14条(SIMカードの貸与)第6項
- 第16条(サポート)第2項及び第4項
- 第17条(利用者による本サービスの利用)第4項から第7項、第9項及び第10項
- 第18条(禁止行為)
- 第21条(通信設備等)第2項
- 第22条(接続環境に関する免責)
- 第28条(本サービスの提供の中止等に関する免責)
- 第29条(本GPS機器の売買代金)
- 第30条(本サービスの利用料金)
- 第31条(諸費用)
- 第32条(特約料金)
- 第33条(料金等の支払義務)
- 第34条(料金等の支払方法)
- 第35条(延滞利息等)
- 第36条(延滞利息等の支払方法)
- 第37条(消費税等の取扱い)
- 第38条(端数処理)
- 第39条(料金等の不返還)
- 第40条(使用許諾)第2項
- 第41条(本サービスの提供等に関する免責)
- 第42条(本GPS機器についての非保証)
- 第43条(その他の非保証)
- 第44条(知的財産権)
- 第45条(当社の権利の留保)
- 第50条(期限の利益の喪失)
- 第51条(損害賠償)
- 第52条(解除等に関する免責)
- 第53条(秘密保持)
- 第54条(反社会的勢力の排除)
- 第58条(権利等の譲渡禁止)
- 第59条(完全合意)
- 第60条(準拠法)
- 第61条(管轄裁判所)
- 第62条(存続条項)